改葬手続きについて
ご遺骨を現在安置している場所から別の場所に移すことを改葬(かいそう)と言います。改葬を行うには役所の許可が必要となります。
現在ご遺骨のある場所(墓)を管轄する役所でお手続きください。
(例1:「雑司ヶ谷霊園」預け中の場合→豊島区役所)
①改葬許可申請書の入手
手続きを行う為に必要な改葬許可申請書を役所より入手する。
※現在ご遺骨のある場所(墓)を管轄する役所
②受入書(使用許可証)の入手
パンフレットと共にお送りしている申込書を事前に弊社までご返送下さい。数日内に改葬手続きに必要となる"受入書"(使用許可証)を郵送いたします。
※現在ご遺骨のある場所(墓)を管轄する役所
③現在の預け先である管理者より署名・捺印
役所で入手した改葬許可申請書に署名・捺印をもらう。
※埋蔵証明書などを発行いただいた場合はそれが代わりとなるため改葬許可申請書への署名・捺印は不要となる場合があります。
④揃った書類をもって役所にて改葬手続き
受入書(使用許可証)と署名・捺印をもらった改葬許可申請書を役所に提出すると許可のおりた改葬許可書が発行されます。
※提出先は現在ご遺骨のある場所を管轄する役所
⑤ご遺骨を返還してもらう
ご遺骨の預け先である管理者に許可のおりた改葬許可書を提示し、ご遺骨を返還していただく。
※外墓地にご遺骨を埋蔵していた場合、骨壺内部に水が溜まっているケースがございます。返還の際には水をある程度切っていただくことをおすすめします。
⑥真清浄寺に納骨する
改葬許可書とご遺骨を真清浄寺に納めた後、真清浄寺が責任をもって永代供養致します。
上記の流れは一般的な改葬手続きの流れです。自治体ごとに手続きの仕方が異なる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
※既にご遺骨を出し、ご自宅に安置されている方、手続き先が不明な方はお気軽に下記フリーダイヤルよりご相談ください。
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営業時間 / 9:00 ~ 17:00
(毎週水曜日、第1・第3火曜日定休)